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「相当厳しいと思います」
投稿者:
としお@びりたば
投稿日:2006年 6月29日(木)23時55分43秒
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返信・引用
>
名無しさんへ
* * * * * * * * * * * * * * * * *
初めまして、書き込み有難うごあいます!
>受動喫煙がいやですが、喫煙者は被害者に支払う必要があると思うんですがどうですか?
結論から申しますと、「今の日本においては、まだ無い」と言わざるを得ません。
法律や条令があれば手っ取り早いのですが、「喫煙者は受動喫煙したものに慰謝料を払わなければならない」とまである法律や条令はありません。
受動喫煙した者が不快感を訴え、それに対する慰謝料を請求したとしても、判例が無いので非常に不利です。また、不快感を認めたとしても、どの程度の慰謝料になるのか。慰謝料を取れたとしても、非常に微々たる額になる可能性が高いでしょう。
受動喫煙により体調が悪くなり、体調悪化の一因が受動喫煙にあることを立証できれば、慰謝料と治療費を請求することができます。ただ、この場合も、立証そのものが困難です。
最も可能性が高いのは、喫煙者が受動喫煙する者に「俺の煙草の煙で体調を崩してやろう」という気持ちがあれば、傷害罪として訴えることが可能かも知れません。ただ、警察がそのような被害届けを受理してくれるかどうかは不明・・・。いや、・・・恐らく受理しないと思います。受理しない理由として恐らく、警察は暇じゃないからその程度のことでは事件として取り扱わない、という理屈を言うと思います。実際、言われるがままに制限無く被害届けを警察が受理したら、警察の仕事はパンクしますから・・・。
以上のことをまとめますと、慰謝料(及び治療費等)の支払いの必要を生じさせるためには、以下の事柄のうち一つでも当てはまらないと・・・。
・法整備が進み、そのような法律ができること(現時点では、そのようなものはありません。)
・受動喫煙による被害があり、同時に、その被害が受動喫煙によるものであることを証明できること
・警察に被害届けを受理させ、刑事事件にすること(傷害罪が認められれば相手には前科がつき、刑罰を受けます。慰謝料もほぼ間違いなく取れます。)
・喫煙者に、受動喫煙した者を傷つけてやろうと言う悪意があること
もし、閉ざされた空間で(狭いオフィス等)、数年間に渡り煙草の煙を吸わされ、やめて欲しいと訴えても取り合ってくれず、気管支炎や咽頭炎等を患ったとしたら、可能性はぐぐっと高くなります。
それでも、100%勝てるとも言えませんが・・・。
騒音おばさんの事件をご存知ですか?
あれほど迷惑してても、嫌な思いをしても、それだけじゃダメなんです。
日本の現状は、そうなんです。
精神病を患うほどの、凄まじく酷い状況に陥いらなければ、ダメなんです。
日本は、そういう国なんです・・・。
ところで、今ふと思ったのですが、選挙の立候補者が喫煙者なのか非喫煙者なのか、分かると良いかも?
欧州ほど法整備が進まないのは、立法する者に喫煙者が多いからかも知れません。
極端な話、議員が全て非喫煙者ならば、間違いなく、法整備は進むかと思います。
という訳でして、非喫煙者に投票するのも一つの手段かも・・・。
尤も、どの立候補者が非喫煙者なのか、庶民には知る術がありませんが・・・。
ああ、話が脱線してごめんなさい。
またの書き込み、お待ちしています。
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